終活の相続税対策は「110万円」が鍵!暦年贈与を賢く活用し家族に資産を円満に残す完全ガイド

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「そろそろ終活を考え始めたけれど、相続税がどれくらいかかるのか心配…」「大切な財産を、少しでも多く子供や孫に残してあげたい」「巷でよく聞く“110万円までの贈与は非課税”って、本当はどういう仕組みなの?」

ご自身の人生の集大成として、また、愛するご家族の将来を想い、終活や相続について考え始めたあなたは、このような疑問や不安をお持ちではないでしょうか。特に、相続税は「お金持ちだけの問題」と思われがちですが、近年、都心部を中心に地価が上昇したことなどから、決して他人事ではなくなっています。実際に、国税庁の統計によれば、亡くなった人のうち相続税の課税対象となった人の割合は年々増加傾向にあり、令和4年分では9.6%と、およそ10人に1人が対象となっています。

そんな中、誰にでも始めやすく、かつ効果的な相続税対策として注目されているのが、年間110万円までの「暦年贈与(れきねんぞうよ)」です。この制度を正しく理解し、計画的に活用することで、将来の相続税負担を大きく軽減できる可能性があります。

しかし、その一方で、「やり方を間違えて税務署から指摘された」「良かれと思ってやったのに、まったく節税になっていなかった」といった失敗談が後を絶たないのも事実です。せっかくの対策が水の泡とならないためには、正しい知識と手順が不可欠です。

この記事では、終活の一環として相続税対策をお考えのあなたのために、以下の点を徹底的に、そして分かりやすく解説します。

  • なぜ「110万円」の生前贈与が相続税対策の基本なのか
  • 税務署に否認されない!失敗しない暦年贈与の具体的な5つのステップ
  • 知らなきゃ損する、暦年贈与の注意点と最新の税制改正(2024年〜)の影響
  • 自分に合った対策は?専門家への相談も視野に入れた賢い進め方

この記事を最後までお読みいただくことで、あなたは110万円の非課税枠を最大限に活かすための具体的なノウハウを身につけ、自信を持って相続税対策の第一歩を踏み出せるようになります。大切な家族へ、資産だけでなく「安心」という最高の贈り物を届けるために。さあ、一緒に学んでいきましょう。

なぜ終活で「110万円」が注目されるのか?相続税対策の基本を徹底解説

「相続税対策」と聞くと、複雑で専門的な知識が必要だと身構えてしまうかもしれません。しかし、その基本は非常にシンプルです。それは「将来の相続財産を、元気なうちに計画的に減らしておく」ということ。この考え方を実現するための最もポピュラーな方法が、年間110万円までの非課税枠を活用した「暦年贈与」なのです。

このセクションでは、なぜこの110万円という金額が相続税対策の鍵となるのか、その背景にある税金の仕組みから詳しく解き明かしていきます。まずは基本をしっかり押さえることが、成功への一番の近道です。

相続税と贈与税の基本ルールを理解しよう

相続税対策を語る上で、切っても切れない関係にあるのが「相続税」と「贈与税」です。この二つの税金の仕組みを理解することが、110万円贈与の重要性を知るための第一歩となります。

相続税は、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)を受け継いだ人(相続人)に対して課される税金です。ただし、財産を受け取った人全員が納税するわけではありません。相続税には「基礎控除」という大きな非課税枠が設けられています。

【相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】

この計算式で算出された金額までは、相続税は一切かかりません。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。つまり、遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。

一方で、贈与税は、個人から年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額に対して課される税金です。こちらにも基礎控除があり、それが年間110万円です。これは、財産を「もらった人(受贈者)」一人ひとりに対して適用されます。つまり、一人の人が一年間に複数の人から財産をもらった場合、その合計額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。

ここが重要なポイントです。相続税対策の基本的な考え方は、相続税の対象となる「将来の財産」を、贈与税の基礎控除110万円という非課税の枠を使って、生前のうちに少しずつ次世代に移転させていくことにあるのです。

シミュレーションで見る!110万円贈与の絶大な効果

言葉の説明だけでは、その効果がイメージしにくいかもしれません。ここで、具体的な家族構成を例に、110万円の暦年贈与がどれほどのインパクトを持つのかシミュレーションしてみましょう。

【モデルケース】

  • 現在の財産:8,000万円
  • 家族構成:本人、配偶者、子供2人(法定相続人は3人)
  • 相続税の基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

<対策をしなかった場合>
課税対象となる遺産額は「8,000万円 – 4,800万円 = 3,200万円」となります。この3,200万円に対して、所定の税率で相続税が課税されることになります。(※配偶者の税額軽減などの特例は考慮せず単純計算した場合)

<110万円の暦年贈与を10年間続けた場合>
この方が、子供2人それぞれに毎年110万円ずつ、10年間にわたって贈与を続けたとします。

  • 贈与総額:110万円 × 2人 × 10年 = 2,200万円

この2,200万円は、贈与税の基礎控除の範囲内で行われるため、贈与税は一切かかりません。そして、将来の相続が発生した際の財産は、当初の8,000万円から2,200万円を差し引いた5,800万円に減少しています。

この結果、課税対象となる遺産額は「5,800万円 – 4,800万円 = 1,000万円」まで圧縮されます。対策をしなかった場合の3,200万円と比較して、課税対象額が2,200万円も減少したことになり、結果として相続税額を大幅に抑えることができるのです。

このように、毎年コツコツと非課税枠を使って財産を移転させる「暦年贈与」は、時間を味方につけることで大きな節税効果を生み出す、非常にパワフルな終活・相続税対策と言えるでしょう。特に、相続税がかかるかどうかのボーダーライン上にいるご家庭にとっては、この対策を行うか否かで納税の有無が分かれるケースも少なくありません。

失敗しない!110万円の生前贈与(暦年贈与)を実践する5つのステップ

110万円の暦年贈与が非常に有効な相続税対策であることはご理解いただけたかと思います。しかし、その効果を確実なものにするためには、「贈与した事実を、誰が見ても客観的に証明できる形」で実行することが極めて重要です。なぜなら、税務署の調査(税務調査)でこの贈与が認められなかった場合、せっかく移したはずの財産が故人のもの(相続財産)として扱われ、相続税の対象となってしまうからです。

特に問題視されやすいのが、「名義預金」と「定期贈与」です。このセクションでは、そうしたリスクを回避し、あなたの想いを確実に家族へ届けるための具体的な5つのステップを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

ステップ1:誰に、いつ、いくら贈与するか計画を立てる

何事も計画が肝心です。まずは「誰に」「いつ」「いくら」贈与するのか、具体的なプランを立てましょう。
贈与の相手は、子供や孫が一般的です。例えば、子供2人と孫3人がいる場合、最大5人に年間110万円ずつ、合計550万円を非課税で贈与できる計算になります。贈与は「あげる人」ではなく「もらう人」を基準に110万円までが非課税なので、相手が多いほど一度に多くの財産を移転できます。

また、「いつ」贈与するかも重要なポイントです。後述する「定期贈与」とみなされないためにも、毎年決まった月日(例えば必ず1月15日など)に贈与するのではなく、年によって時期を少しずらすなどの工夫も有効です。まずは大まかな計画を立て、家族とその目的を共有することから始めましょう。この共有が、後のトラブルを防ぐ第一歩となります。

ステップ2:贈与の証拠を残す!贈与契約書の作成

口約束だけの贈与は、後から「言った」「言わない」のトラブルの元ですし、税務署に対しても証拠能力が非常に弱くなります。そこで不可欠となるのが「贈与契約書」の作成です。

贈与は、あげる側(贈与者)の「あげます」という意思と、もらう側(受贈者)の「もらいます」という意思が合致して初めて成立する「契約」です。この契約の存在を証明するために、書面を作成しておくことが最も確実な方法なのです。

贈与契約書に決まったフォーマットはありませんが、少なくとも以下の項目は必ず盛り込みましょう。

  • 贈与者の氏名・住所・押印:誰が財産をあげたか
  • 受贈者の氏名・住所・押印:誰が財産をもらったか
  • 贈与契約を締結した日付:いつ契約したか
  • 贈与する財産の具体的な内容:「金銭110万円」など
  • 贈与の実行日と方法:「令和〇年〇月〇日、贈与者の〇〇銀行口座から受贈者の△△銀行口座へ振り込む方法により贈与する」など

この契約書を、贈与を行う「都度」作成することが重要です。10年間にわたって贈与を続けるのであれば、10通の契約書を作成します。少し手間に感じるかもしれませんが、この一手間が、将来の大きな安心につながるのです。作成した契約書は、贈与者と受贈者の双方が1通ずつ大切に保管しておきましょう。

ステップ3:確実な実行!現金手渡しはNG、銀行振込を活用する

贈与の事実を客観的に証明するためには、「誰から誰へ、いつ、いくらお金が動いたか」という記録を残すことが絶対条件です。その点で、現金の手渡しは最も避けるべき方法です。なぜなら、お金の動きを証明する第三者の記録が一切残らないからです。

最も推奨される方法は、贈与者の銀行口座から受贈者の銀行口座へ直接振り込むことです。これにより、金融機関の取引履歴(通帳記帳)という、改ざんのしようがない客観的な証拠が残ります。税務調査が入った際にも、この通帳の記録と贈与契約書をセットで提示することで、贈与の事実を明確に主張できます。

必ず、受贈者本人名義の口座に振り込むようにしてください。未成年の孫に贈与する場合も、その子自身の名義で開設した口座が必要です。

ステップ4:もらったお金は自由に使える状態にする

ここが、暦年贈与で最も多くの方がつまずき、税務署に否認される最大のポイントです。それは「名義預金」と判断されてしまうケースです。

名義預金とは、口座の名義は子供や孫のものであっても、実質的な管理者(通帳や印鑑を保管し、自由にお金を引き出せる人)が贈与者本人である預金のことを指します。例えば、親が子供名義の口座を勝手に作り、そこへ毎年110万円を振り込んでいたとしても、その通帳と印鑑を親が管理し、子供はその存在すら知らない、あるいは知っていても自由に使えない状態であれば、それは「子供の名義を借りただけの、親自身の預金」とみなされてしまいます。

名義預金と判断されないためには、以下の点を徹底する必要があります。

  • 口座開設は受贈者本人が行う:未成年で難しい場合は親権者が代理しますが、本人の意思を確認することが重要です。
  • 通帳・キャッシュカード・届出印は受贈者本人が管理する:これが最も重要です。贈与者が管理していると、名義預金を強く疑われます。
  • 贈与された財産は、受贈者が自由に使って良い:実際に使ったかどうかは問題ではありません。「いつでも自由に使える状態」であることが大切です。贈与したお金の使い道に、贈与者が口出しをしないようにしましょう。

贈与とは「財産の所有権を完全に相手に移すこと」です。もらったお金は、もらった人のもの。この大原則を忘れないようにしてください。

ステップ5:あえて111万円贈与して申告する戦略も

これは少し上級者向けのテクニックですが、贈与の事実をより強固なものにするための戦略として、あえて基礎控除額をわずかに超える金額(例えば111万円)を贈与し、贈与税の申告と納税を行うという方法があります。

111万円を贈与した場合の贈与税額は、(111万円 – 110万円) × 10% = 1,000円 と、ごくわずかです。この1,000円をきちんと税務署に申告・納税することで、「この年に、確かに贈与が行われた」という事実が公的な記録として残ります。

これにより、将来の税務調査の際に、税務署側がこの贈与の存在を否定することが極めて困難になります。毎年これを繰り返すのは手間ですが、例えば贈与を始めた最初の年や、特に大きな金額の贈与があった年などに一度行っておくだけでも、証拠としての価値は非常に高まります。確実性を最優先したい場合には、検討してみる価値のある方法です。

要注意!110万円贈与の落とし穴と2024年税制改正の影響

ここまでご紹介した5つのステップを実践すれば、110万円の暦年贈与を安全に進めることができます。しかし、安心して対策を進めるためには、さらに知っておくべきいくつかの「落とし穴」と、近年大きく変わった「税金のルール」が存在します。特に2024年1月1日以降の贈与に適用される税制改正は、今後の計画に大きな影響を与えるため、必ず理解しておく必要があります。

このセクションでは、暦年贈与を成功に導くための最後の仕上げとして、注意すべき重要ポイントと最新情報について詳しく解説します。

「定期贈与」とみなされるリスクとその回避策

ステップ2でも少し触れましたが、「毎年同じ日に、同じ金額を、同じ相手に」贈与し続けると、税務署から「定期贈与」と判断されるリスクがあります。

定期贈与とは、「毎年110万円を10年間にわたって贈与する」という契約ではなく、「初めから合計1,100万円を贈与する約束があり、それを10回に分割して支払っているだけ」とみなされるケースです。もしこのように判断されると、贈与契約を結んだ年に1,100万円全額の贈与があったものとして扱われ、多額の贈与税が課されてしまいます。

このリスクを回避するためには、以下の対策が有効です。

  • 贈与の都度、贈与契約書を作成する:これは「毎年、単発の贈与契約を繰り返している」ことの強力な証拠となります。
  • 毎年、贈与する日や金額を少し変える:例えば、ある年は110万円、次の年は100万円、その次の年は105万円といった具合に金額を変えたり、贈与する月を毎年変えたりするなどの工夫が、「毎年独立した贈与である」という主張の補強材料になります。
  • 贈与の目的を明確にする:孫の入学祝い、子供の住宅購入資金の援助など、その年ごとの贈与に具体的な目的があれば、定期贈与とみなされにくくなります。

面倒に感じるかもしれませんが、こうした小さな工夫の積み重ねが、将来の税務調査での指摘を防ぐための防波堤となるのです。

【最重要】相続開始前「7年」以内の贈与は加算対象に!

ここが、2024年からの税制改正で最も大きく変わった点であり、すべての方が知っておくべき最重要ポイントです。

これまでのルールでは、亡くなる前3年以内に、相続人(財産を相続する人)に対して行われた暦年贈与は、なかったものとされ、相続財産に足し戻して(これを「生前贈与加算」といいます)相続税を計算する必要がありました。つまり、駆け込みでの贈与による節税はできない仕組みになっていたのです。

この期間が、2024年1月1日以降の贈与から、段階的に「7年」に延長されました。

具体的には、亡くなった日から遡って7年以内に行われた贈与が、相続財産に加算されることになります。(ただし、延長された4年分については、合計100万円までは加算対象外という経過措置があります)

これは何を意味するのでしょうか?答えは、「終活としての相続税対策は、より一層、早くから始める必要性が高まった」ということです。80歳で亡くなった場合、73歳以降に行った相続人への贈与は、せっかく毎年コツコツ続けていても、相続税の計算上は無駄になってしまう可能性があるのです。だからこそ、体力も判断力も十分な60代、あるいはそれ以前から、長期的な視点で計画を立てておくことが、これまで以上に重要になります。

なお、この7年ルールの対象となるのは、あくまで「相続人」に対する贈与です。財産を相続しない「お孫さん」などへの贈与は、原則としてこの加算の対象外です。そのため、相続税対策として孫への贈与の重要性が相対的に高まったとも言えるでしょう。

もう一つの選択肢「相続時精算課税制度」との比較

生前贈与には、これまで解説してきた「暦年課税(暦年贈与)」のほかに、もう一つ「相続時精算課税制度」という選択肢があります。これは、原則として60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する場合に選択できる制度です。

この制度の最大の特徴は、合計2,500万円までの贈与が非課税になるという大きな特別控除枠がある点です。ただし、その名の通り、この制度を使って贈与した財産は、贈与した人が亡くなった際に、すべて相続財産に足し戻して「精算」し、相続税として納税する必要があります。つまり、相続税の先送りに過ぎず、それ自体に直接的な節税効果はありません。

しかし、この相続時精算課税制度も2024年の税制改正で大きな変更がありました。なんと、2,500万円の特別控除枠とは別に、暦年贈与と同じ年間110万円の基礎控除が新設されたのです。

この新しい基礎控除(年間110万円)を使って行われた贈与は、相続時の加算対象にならず、贈与税の申告も不要です。つまり、相続時精算課税制度を選択しても、毎年110万円までは確実に非課税で財産を移転できるようになったのです。

  • 暦年贈与:毎年110万円まで非課税。ただし相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される。
  • 相続時精算課税制度:生涯で2,500万円まで非課税(ただし相続時に精算)。それに加えて、年間110万円の基礎控除があり、この分は相続時に加算されない。

どちらの制度を選択すべきかは、ご家庭の資産状況や家族構成、将来の見通しによって大きく異なります。例えば、将来値上がりが確実に見込まれる収益アパートなどを早めに子供に渡しておきたい場合や、短期間でまとまった額の資金援助をしたい場合には、相続時精算課税制度が有利になることがあります。一度この制度を選択すると、暦年贈与には二度と戻れないという重要なルールもあるため、選択は非常に慎重に行う必要があります。少しでも迷ったら、必ず税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

今回は、終活における相続税対策の基本として、110万円の非課税枠を活用した「暦年贈与」について、その仕組みから具体的な実践方法、そして注意点までを網羅的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

  • 基本は「暦年贈与」:年間110万円までの贈与税の基礎控除を利用し、将来の相続財産を非課税で計画的に減らすことが、最も手軽で効果的な相続税対策の第一歩です。
  • 証拠が命!:贈与を確実に成功させるためには、「贈与契約書の作成」と「銀行振込」によって、誰が見ても明らかな客観的証拠を残すことが不可欠です。
  • 名義預金は絶対NG:贈与した財産は、もらった人(受贈者)が通帳や印鑑を管理し、いつでも自由に使える状態にしておく必要があります。これが守られていないと、贈与そのものが否認される最大の原因となります。
  • 早めのスタートが鍵:2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されることになりました。時間を味方につけるためにも、終活としての相続税対策は、より一層、早期に始めることが重要です。
  • 専門家の活用も視野に:税金のルールは年々複雑化しています。特に「相続時精算課税制度」との選択など、判断に迷う場面では、自己判断で進めずに税理士などの専門家に相談することが、結果的に家族の財産を守る最善の策となります。

終活の一環として行う相続税対策は、単なる節税行為ではありません。それは、あなたが築き上げてきた大切な財産を、あなたの想いと共に、愛するご家族へ円満に引き継ぐための、最後の愛情表現とも言えるでしょう。

この記事を読み終えた今、あなたが次に行うべきアクションは、まずご家族と将来について話し合う機会を持つことです。そして、具体的な計画を立てる際には、ぜひ専門家の力も借りながら、あなたとご家族にとって最善の道筋を見つけてください。早めの準備が、未来の家族の笑顔と安心につながるはずです。

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